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半田高校100周年記念事業の募金に関するQ&A

【第1 寄附に関する質問】

Q1-1 寄附が特定寄附と一般寄附の2種類に分かれているが、どうしてか。
A1-1 寄附金の使途が違います。特定寄附は、七中記念館(旧武道場)の改修と柊陵会館周囲の庭園整備のために使うものであり、いずれの施設も完成後は、愛知県に寄附します。一方、一般寄附は、人材育成事業基金、半田高等学校百周年記念誌の刊行及び記念行事(記念式典、祝賀会等)のために使います。
Q1-2 特定寄附は税制控除の対象となっているが、一方、一般寄附は対象でないのはどうしてか。
A1-2 特定寄附の使途は、七中記念館(旧武道場)の改修と柊陵会館周囲の庭園整備のためのものであり、いずれの施設も完成後は、愛知県に寄附することから、法人税法第37条第3項第1号及び所得税法第78条第2項第1号に定められた「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。この旨の承認を平成28年12月14日付けで名古屋国税局長から得ており、税制控除の対象となります。同時に、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号にも該当することから、愛知県に対する寄附として、ふるさと納税制度が適用されます。
 一方、一般寄附は、人材育成基金、半田高等学校百周年記念誌の刊行及び記念行事(記念式典、祝賀会等)のために使うものであり、愛知県に寄附するものでないので、税制控除の対象とはなりません。
Q1-3 特定寄附と一般寄附のどちらを選んでいいのかわからない。選択する上で参考となるガイドラインはあるか。
A1-3 ガイドラインは特にありません。特定寄附と一般寄附は、その使途や税制控除の有無により、賛同できる寄附を選択してください。両方の寄附を選んでいただくこともできます。
 なお、特定寄附については、できれば4口(2万円)以上の協力をお願いしております。
Q1-4 特定寄附を選んだときのメリットはあるか。
A1-4 税制上の控除があります。具体的には、次のとおりです。
(1)個人の場合、所得税法第78条第2項第1号により「寄附金控除」の対象となります。また、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号にも該当し、いわゆる「ふるさと納税」制度も適用されます。
 ふるさと納税制度については、【七中記念館(旧武道場)の改修等への特定寄附】をご参照ください。
(2)法人の場合、法人税法第37条第3項第1号により、全額損金算入が認められます。
Q1-5 学年会や部活動の名義で特定寄附をして、税制控除のメリットを受けることができるか。
A1-5 税制控除のある特定寄附は、個人又は法人に限られています。学年会などの任意の団体の場合は、一般寄附でお願いします。
Q1-6 個人が複数の共同名義により、特定寄附をすることができるか。
A1-6 個人が特定寄附をする場合は、一人に限定しており、共同名義では税制控除のメリットは受けられません。したがって、共同名義の場合は一般寄附でお願いします。
Q1-7 同封されてきた郵便局の払込取扱票の「ご依頼人」欄に印字されている住所が、現住所と異なる場合は、どうしたらよいか。
A1-7 郵便局の払込取扱票の「ご依頼人」欄に印字されている住所や電話番号が、現在の住所等と異なる場合は、二重線を引いて訂正してください。
 特に、特定寄附にあっては、「ご依頼人」欄に印字されている住所あてに、確定申告に必要な「寄附金受領証明書」を送付しますので、必ず、確定申告する際の現住所に訂正していただくようお願いします。
 また、郵便局以外の金融機関で振込をなさる方で、現住所と印字されている住所が異なる場合には、確定申告に必要な「寄附金受領証明書」を現住所に送付しますので、その旨を事務局にお申し出ください。
Q1-8 子供(卒業生)の保護者が特定寄附をした場合、税制控除のメリットはどちらが受けることになるのか。
A1-8 特定寄附をした人の名義により判断します。特定寄附をした人の名義が子供(卒業生)であれば、子供(卒業生)宛の「寄附金受領証明書」を発行します。保護者の名義であれば、保護者宛の「寄附金受領証明書」を発行しますので、これにより確定申告をしてください。
 保護者の方が特定寄附をする場合は、できる限り、同封した郵便局の払込取扱票で振り込んでください。払込取扱票の「通信欄」の※《区分》「1.卒業生」の項について、子供(卒業生)の卒業年を記入し、「通信欄」の余白に、保護者氏名、子供との関係、住所及び電話番号(子供と異なる場合)を記入してください。なお、「ご依頼人」欄には子供(卒業生)の住所・氏名や整理番号が印字されていますが、訂正しないでください。

 【「通信欄」余白の記入例】
  半田太郎(父)〒475-0903 半田市出口町7−7
  TEL0569-00-0000

また、郵便局以外の金融機関で振込をなさる方は、「寄附金受領証明書」の郵送先の確認のため、事務局にお申し出ください。
Q1-9 子供(在校生)の保護者が特定寄附又は一般寄附をする場合、どのような手続きをすればよいのか。
A1-9 学校から保護者あてに、依頼文書を出しますので、それを参照してください。
 具体的な手続きは、次のとおりです。
 保護者の方が寄附する場合、できる限り、同封した郵便局の払込取扱票で振り込んでください。払込取扱票の「通信欄」の※《区分》「2.PTA」の項について、子供(在校生)の学年、組、氏名を記入し、「ご依頼人」欄に、保護者の住所、依頼文書で示した整理番号(P000000)と保護者氏名を記入してください。また、右側の振替払込請求書兼受領証の「ご依頼人」欄にも、整理番号(P000000)と保護者氏名を記入してください。
 特定寄附(いわゆるふるさと納税)の場合、「ご依頼人」欄に記載された保護者の住所・氏名あてに「寄附金受領証明書」を作成し、在校生を通じて証明書をお渡しします。

  【「ご依頼人」欄の記入例】
   〒475-0903 半田市出口町7−7
   P000000半田太郎
Q1-10 特定寄附が目標の9,000万円を超えたときは、どうするのか。
A1-10 超過した額を現金で愛知県に寄附します。(実行委員会の財源とはなりません。)この事態を避けるため、目標金額に達した時点で振込口座を停止します。この結果、これ以降の振込はできません。希望とは異なりますが、一般寄附に入金していただけるようお願いします。
Q1-11 寄附は、1口(5千円)以上でなければならないのか。
A1-11 特に規定はありません。1口5千円は実行委員会が示した目安です。
Q1-12 特定寄附は、4口(2万円)以上、一般寄附は2口(1万円)以上でなければならないのか。
A1-12 特に規定はありません。実行委員会が示した目安です。
 なお、特定寄附は、税制控除のメリットがあることから、4口以上とさせていただきました。
Q1-13 寄附金額は、5千円の倍数でなければならないのか。
A1-13 特に規定はありません。
Q1-14 ネットバンキングで寄附はできないのか。
A1-14 可能です。この際は、個人が特定できるように「募金のお願い」送付文の宛名下に記載された、8桁の整理番号を振込人氏名(カタカナ)の前に付してください。
 なお、企業や保護者の方には、別に番号を示させていただきますので、事務局にお問い合わせください。
 例 企業 C0000(C+4桁の番号)  保護者 P000000(P+6桁の番号)
Q1-15 振込をコンビニからできないのか。
A1-15 コンビニからの振込はできません。
Q1-16 クレジットカードからの入金はできないのか。
A1-16 クレジットカードでの決済はできません。
Q1-17 一般寄附の目標額は、3,000万円となっているが、これが上限なのか。
Q1-17 一般寄附については、目標額を示していますが、上限額は定めておりません。
Q1-18 寄附金受領証明書は、いつの日付けで発行するのか。
Q1-18 原則として、指定された口座に振り込まれた日付けで発行します。
Q1-19 特定寄附と一般寄附では、募集する期間が異なるが、どうしてか。
A1-19 特定寄附は税制控除の対象となっており、名古屋国税局長から平成29年2月1日から平成30年1月31日までの1年間と決められております。
 一方、一般寄附は、実行委員会の判断により平成29年2月1日から平成30年9月30日の1年8ヶ月とさせていただきました。
Q1-20 特定寄附や一般寄附をされた方に、実行委員会として記念品を贈る予定はないか。
A1-20 税制控除の対象となっている特定寄附については、国税当局から寄附の見返りとして記念品等を贈ることは、厳に控えるよう指導を受けております。
 一方、一般寄附については、そのような指導はありませんので、2口(1万円)以上ご寄附いただいた方には、百周年記念誌を贈呈させていただきます。
 なお、ご寄附いただいた方は、全員、ご芳名を百周年記念誌に掲載させていただきます。(匿名を希望される方は、その旨を事務局にお申し出ください。)
Q1-21 銀行から間違って振込手数料を受取人負担で振り込んでしまったが、その場合、寄附金額はどうなるのか。
A1-21 実際に実行委員会の口座に振り込まれた金額により、寄附金受領証明書を発行します。
Q1-22 銀行で振り込む際、特定寄附の口座と一般寄附の口座を間違えて振り込んでしまったが、取り消すことはできないか。
A1-22 原則として、一旦振り込まれたものを取り消すことはできませんが、事務局にご相談ください。くれぐれも注意して振り込んでください。
Q1-23 企業が特定寄附をする場合の手続きを教えてほしい。
A1-23 企業が特定寄附をする場合には、事務局にお申し出ください。
Q1-24 募金のパンフレットを紛失した場合やパンフレットが手元に届かない場合、あるいは、会員ではない方が寄附したい場合など、パンフレットを入手したい場合、どうしたらよいか。
A1-24 実行委員会事務局にお申し出いただければ、パンフレットを郵送します。 

     〒475-0903 
     半田市出口町一丁目30番地(愛知県立半田高等学校内) 
      半田高等学校100周年記念事業実行委員会事務局 
       電話 0569-21-0272 FAX 0569-24-7426
       Email : kihukin100@handa-h.aichi-c.ed.jp 
    (メールソフトにコピー&ペーストの上、アットマークを半角に変更してください)

   ※お電話でのお問い合わせは、毎週火・金曜日の10時から14時にお願いします。 
   ※なるべく、Emailでお願いします。
Q1-25 募金のパンフレットに同封されていた郵便局の払込取扱票を紛失した場合や2回目の寄附をしたい場合は、郵便局の払込取扱票を郵送してくれるのか。
A1-25 実行委員会事務局にお申し出いただければ、郵便局の払込取扱票を郵送します。 
その際に、8桁の整理番号(募金パンフレットを郵送したあて名の下に記載)をお伝えください。

     〒475-0903 
     半田市出口町一丁目30番地(愛知県立半田高等学校内) 
      半田高等学校100周年記念事業実行委員会事務局 
       電話 0569-21-0272 FAX 0569-24-7426 
       Email : kihukin100@handa-h.aichi-c.ed.jp 
    (メールソフトにコピー&ペーストの上、アットマークを半角に変更してください)

   ※お電話でのお問い合わせは、毎週火・金曜日の10時から14時にお願いします。 
   ※なるべく、Emailでお願いします。

【第2 ふるさと納税に関する質問】

Q2-1 特定寄附は、なぜ、ふるさと納税制度が適用されるのか。
A2-1 特定寄附の使途は、七中記念館(旧武道場)の改修と柊陵会館周囲の庭園整備のためのものであり、いずれの施設も完成後は、愛知県に寄附することから、法人税法第37条第3項第1号及び所得税法第78条第2項第1号に定められた「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。この旨の承認を平成28年12月14日付けで名古屋国税局長から得ております。同時に、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号にも該当することから、愛知県に対する寄附として、ふるさと納税制度が適用されます。
Q2-2 特定寄附は、ふるさと納税制度の適用があると聞いたが、どの自治体に対する寄附になるのか。
A2-2 特定寄附の使途は、七中記念館(旧武道場)の改修と柊陵会館周囲の庭園整備のためのものであり、いずれの施設も完成後は、愛知県に寄附することから、愛知県に対する寄附として、ふるさと納税制度が適用されます。
Q2-3 ふるさと納税すると、当該自治体から返礼品が送られてくると聞いたが、愛知県から返礼品が送られてくるのか。
A2-3 今回の募金では、特定寄附していただいた寄附金により、実行委員会が七中記念館(旧武道場)及び庭園を改修・整備し、その施設を完成後に愛知県に寄附するという流れです。直接、現金を愛知県に寄附するわけではないので、愛知県からの返礼品はありません。
Q2-4 ふるさと納税制度は、法人や任意団体(学年会)にも、適用されるのか。
A2-4 ふるさと納税制度は、個人の方が対象です。
Q2-5 複数の個人が共同名義で特定寄附をした場合、ふるさと納税制度が適用されるのか。
A2-5 ふるさと納税制度が適用されるのは、一人一人の個人なので、共同名義の場合は適用されません。共同名義の方は、一般寄附をお願いしております。
Q2-6 所得税を納付する必要がない給与所得者や年金だけの所得者でも、ふるさと納税制度による税の控除を受けることができるのか。
A2-6 所得税の確定申告を要しない課税所得のない給与所得者や年金所得者の方も、ふるさと納税制度を利用して、住民税(県民税・市町村民税)の税額控除を受けることができます。特定寄附をした年の翌年の1月1日現在のお住まいの市区町村の税務課に、事務局が発行した「寄附金受領証明書」を添付して、市町村民税・県民税申告書を提出してください。
Q2-7 ふるさと納税制度で認められているワンストップ特例制度の適用はあるのか。
A2-7 ワンストップ特例制度が適用されるためには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
 ①確定申告が不要であること
 ②寄附先が5団体以内であること
 ③国や地方公共団体に対して、直接、現金で寄附すること
 今回の100周年記念事業の募金(寄附行為)は、直接、現金を愛知県に寄附する行為ではなく、実行委員会が施設を改修・整備し、完成した施設を愛知県に寄附する行為であることから㈫の条件を満たしません。よって、ワンストップ特例制度は適用されません。
 また、他の団体に対する「ふるさと納税」を行っている場合も含めて、ワンストップ特例制度の適用はできませんので、他の団体のものも含めて確定申告をしてください。
Q2-8 特定寄附をした場合、確定申告をする時期を教えてください。
A2-8 確定申告する時期は、次の表のとおりです。 

特定寄附(ふるさと納税)した時期確定申告をする時期
①平成29年2月1日〜同年12月31日平成30年2月16日〜同年3月15日
②平成30年1月1日〜同年1月31日平成31年2月16日〜同年3月15日

 なお、①と②の期間内にそれぞれ特定寄附をした場合には、平成29年と平成30年の2回ふるさと納税制度を利用することができますが、確定申告も2回していただきます。

Q2-9 特定寄附を平成29年中に2回(1回目2万円、2回目2万円)した場合、自己負担額は2,000円×2回=4,000円となるのか。
A2-9 ふるさと納税制度では、その対象となる寄附金について、年間(暦年)で合算します。この場合、平成29年中の寄附金は4万円(その自己負担額は2,000円)として、平成30年の確定申告の時期に申告をしていただきます。
Q2-10 特定寄附として、平成29年2月に2万円を寄附し、さらに、平成30年1月に2万円を寄附した場合、自己負担額は、2,000円×2回=4,000円となるのか。
A2-10 ふるさと納税制度では、その対象となる寄附金について、暦年で計算します。この場合、平成29年中の寄附金は2万円(その自己負担額は、2,000円)として、平成30年の確定申告の時期に申告をしていただきます。さらに、平成30年中の寄附金は2万円(その自己負担額は2,000円)として、平成31年の確定申告の時期に申告をしていただきます。
Q2-11 ふるさと納税の確定申告の際、必要な「寄附金受領証明書」をなくした場合、再発行してもらえるのか。
A2-11 特定寄附をしていただいた方には、事務局が振込を確認の上、「寄附金受領証明書」を発行しますので、翌年の確定申告の時期まで大切に保管してください。万が一、証明書を紛失された場合には、事務局にお申し出ください。


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