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七中記念館(旧武道場)の改修等への特定寄附について

七中記念館(旧武道場)の改修等への特定寄附について

〜個人の場合、「ふるさと納税」制度が適用されます。〜

 七中記念館(旧武道場)の改修や柊陵会館周囲の庭園整備のために、個人が特定寄附をする場合、設備が完成した後、その設備を愛知県に寄附する目的であることから、いわゆる「ふるさと納税」制度が適用されます。

1 控除額の計算

*総務省ふるさと納税ポータルサイトから引用

 計算式は次のとおりです。ただし、限度額があります。具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 ふるさと納税は、所得税の所得控除と住民税の税額控除を併せて、寄附金額から2,000円を引いた金額を納付すべき税金から控除される制度です。
すなわち、

 ①所得税から控除:(寄附金 − 2,000円)× 所得税の税率
  なお、控除の対象となる寄附金は、総所得金額等の40%が上限です。

 ②住民税からの控除(基本分):(寄附金 − 2,000円)× 10%
  なお、控除の対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が上限です。

 ③住民税からの控除(特例分):(寄附金 − 2,000円)×(100% −(10%+所得税の税率))
  個人住民税特例分としての税額控除として、①、②で控除できなかった寄附金額を全額控除されます。
  (ただし、住民税所得割の2割が限度です。)

以上①、②、③により、(寄附金 − 2,000円)のほぼ全額が税金から控除されることになります。


2 計算例
所得税の税率20%の納税者が30,000円を寄附された場合、28,000円が所得税と住民税から控除されます。

 ①所得税    (30,000円 ー 2,000円)× 20%= 5,600円
 ②住民税基本分 (30,000円 ー 2,000円)× 10%= 2,800円
 ③住民税特例分 (30,000円 ー 2,000円)× (100% ー (10% + 所得税の税率20%))
                28,000円 × 70% = 19,600円

上記①、②、③の合計額
         5,600円 + 2,800円 + 19,600円 = 28,000円


3 全額控除されるふるさと納税額(寄附金)の目安
(1)自己負担額2,000円を除いた全額が所得税及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年度以降)です。
  詳しくは「総務省ふるさと納税ポータルサイト」の「全額控除されるふるさと納税額の目安」をご参照ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisai/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02

(2)総務省ふるさと納税ポータルサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートが用意されていますので、こちらもご参照ください。


総務省ふるさと納税ポータルサイト>寄附金控除額の計算シミュレーション
http://www.soumu.go.jp/main_content/000408218.xlsx

4 特定寄附の募集期間(第2期)
 「ふるさと納税」制度の適用がある特定寄附は、平成30年2月1日から平成31年1月31日までの1年間です。


5 お振込の手引き
(1)郵便局でのお振込の場合(同封した払込取扱票が使えます。振込手数料は不要です。)
 ア 寄附の使途により、「特定寄附」と「一般寄附」の2種類があります。

 イ 「特定寄附」には特定寄附用の払込取扱票があり、
   「一般寄附」には一般寄附用の払込取扱票がありますので、間違いのないようにしてください。

 ウ 払込取扱票の住所・氏名の欄は、印字済みです。通信欄に卒業回生などを記入し、
   寄附金額を書いて、郵便局の窓口又はATMにてお振込みください。

 エ 同封した払込取扱票で振り込む場合、振込手数料は不要となりますので、
   この振込方法をお勧めします。

(2)銀行でのお振込の場合(窓口、ATM、インターネットバンキング)
 ア 必ず振込人氏名の前に8桁の整理番号を記入(入力)してお振込みください。
   8桁の整理番号の記入がないと、個人の特定ができず、寄附金受領証明書の送付ができなくなります。
   ご自分の8桁の整理番号は、今回送付した「募金のお願い」の封書の宛名の下に記載してあります。
   なお、企業や保護者の皆様には、別に示させていただきます。

 イ ATMやインターネットバンキングで依頼人(振込人)氏名の前に
   8桁の整理番号を入れる方法がわからない時には、各金融機関にお尋ねください。
   (下図はインターネットバンキングでの操作画面の参考イメージ)

 ウ 「特定寄附」と「一般寄附」では、振り込む金融機関や口座番号が異なっていますので、
   間違いのないように注意してください。また、振込先の口座名義は、
   略称「ハンコウヒヤクシユウネン」(全角カナ)でも可能です。

 エ 振込手数料が発生する際は、各自で負担してください(ご依頼人負担)。

《インターネットバンキングでの操作画面の参考イメージ(三菱東京UFJ銀行の場合)》
※インターネットバンキングやATMでの操作について
 振込の操作画面の中に「振込依頼人名の変更や請求番号などの追加、電話番号の変更はこちら」をクリックすると、「振込依頼人名(全角カナ英数字記号)」の欄が表示されます。その欄に8桁の整理番号(全角)とお名前(全角カナ)を入力してください。操作がわからない時には、各金融機関にお尋ねください。


6 確定申告の具体的な手続き

(1)七中記念館(旧武道場)の改修等のため特定寄付をしていただいた方には、事務局が振込を確認の上、
 「寄附金受領証明書」を発行しますので、それを確定申告時に提出してください。

(2)確定申告をする時期

第2期の特定寄附(ふるさと納税)をした時期確定申告をする時期
①平成30年2月1日〜同年12月31日までの間平成31年2月16日〜同年3月15日まで
②平成31年1月1日〜同年 1月31日までの間平成32年2月16日〜同年3月15日まで

 注1) ①と②の期間内にそれぞれ寄附した場合には、平成30年と平成31年の2回、
   ふるさと納税制度を利用することができます。
 注2) 第1期の特定寄附について、平成29年2月1日〜同年12月31日までの間に寄附をされた方は、
   平成30年2月16日〜同年3月15日までの間に確定申告をしてください。

(3)特定寄附をしていただいた年の「ふるさと納税」については、確定申告が必要となります。
 ワンストップ特例制度は、他の「ふるさと納税」も含めて利用できませんので、ご注意ください。
 電子申告・納税システム「e-Tax」による確定申告は、引き続き利用できます。

(4)所得税の確定申告を要しない給与所得者又は年金所得者の方へ
 ふるさと納税制度を利用して、住民税の寄附金税額控除を受けようとする方は、
 市町村民税・県民税申告書に事務局から発行された「寄附金受領証明書」を添付して、
 寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在のお住まいの市区町村に申告してください。


総務省ふるさと納税ポータルサイトを元に作成

総務省ふるさと納税ポータルサイト〉ふるさと納税のしくみ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/



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